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販売パートナー募集・契約

采配 販売パートナー業務委託契約

株式会社J.NOVA(以下「甲」)と、本契約に同意した申込者(以下「乙」)は、甲のサービス「采配」の販売・紹介業務について、次のとおり契約します。

第1条(委託する業務)

株式会社J.NOVA(以下「甲」)は、本契約に同意した申込者(以下「乙」)に、甲のサービス「采配(SAIHAI)」の有料プランのお客様を紹介し、申込みを取り次ぐ業務(以下「本業務」)を委託します。お客様との利用契約は甲とお客様の間で結び、乙は利用契約の当事者になりません。

本契約は、乙の申込みを甲が承認し、承認のメールを送った時に成立します。

第2条(業務委託であること)

本契約は雇用契約ではありません。乙は活動の日時・場所・方法を自分で決め、甲はノルマを課しません。本契約は独占契約ではありません。

第3条(費用)

甲は乙に、加盟金・登録料・研修費・資料代などの金銭を一切請求しません。乙の活動にかかる交通費などの経費は乙の負担とします。

第4条(紹介の扱い)

乙の紹介リンクから90日以内に登録された、または登録のときに乙の紹介コードが使われたお客様を、乙の紹介とします。

すでに甲のお客様だった方、乙自身や乙が社長・管理者を務める会社の利用は対象外です。同じお客様に複数の紹介があるときは、登録時に使われたリンク・コードを優先します。

第5条(報酬)

甲は乙に、紹介したお客様が実際に支払った利用料(税抜・割引後・返金後)に対し、次の割合の報酬を支払います。最初の有料のご入金を1回目とします。

1回目 100%、2回目 70%、3回目 50%、4回目以降 20%(お客様の利用契約が続く限り。4回目以降の割合は、甲と乙の合意で個別に定めることがあります)。

無料プランと無料お試しの期間は対象外です。乙が適格請求書発行事業者の場合は、報酬に消費税を加えて支払います。

第6条(支払い)

甲は毎月末日で締め、その月に確定した報酬の明細を翌月初めに乙にメールで示し、翌月末日までに乙の指定口座へ振り込みます(振込手数料は甲の負担)。最低支払額は設けません。

1回目の報酬は、2回目のご入金が確かめられた月に確定します。2回目のご入金がないまま解約された場合、1回目の報酬は発生しません。

第7条(返金時の扱い)

お客様への返金や決済の取り消しがあった場合、その分の報酬は取り消し、以後の報酬から差し引きます。

第8条(説明のルール)

乙は、甲が渡す資料と公式サイトの内容の範囲で采配を説明します。事実と違う説明、「必ずもうかる」などの断定的な説明、甲の承諾のない値引きの約束をしてはいけません。

メールやSNSで勧誘する場合は、特定電子メール法などの法令を守ります。乙は甲の代理人として契約を結ぶことはできません。

第9条(再委託の禁止)

乙は、甲の書面またはメールでの承諾なく、本業務を第三者に再委託できません。

第10条(秘密と個人情報)

乙は、本業務で知った甲とお客様の情報を、本業務以外に使ったり第三者に漏らしたりしません。契約が終わった後も同じです。

第11条(反社会的勢力の排除)

甲と乙は、自分が反社会的勢力ではないことを約束します。違反があれば、相手はすぐに契約を解除できます。

第12条(契約期間と解約)

契約期間は成立の日から1年間で、どちらからも申し出がなければ同じ条件で1年ずつ更新します。どちらからも、1ヶ月前にメールで伝えれば解約できます。

乙が第8条などに大きく違反したときは、甲はすぐに解除できます。

第13条(終了後の報酬)

本契約が終了したときは、終了日までに確定した報酬を支払います。終了日より後のお客様の決済については、紹介済みのお客様であっても報酬は発生しません。

第14条(条件の変更)

甲が報酬などの条件を変えるときは、1ヶ月前までにメールで乙に伝えます。変更前に紹介したお客様には、変更前の条件を使います。

第15条(管轄)

この契約について争いが起きたときは、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

2026年10月27日 制定。個人の方との契約では、承認のメールで、業務の内容・報酬の決め方・支払期日をあらためてお知らせします。

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